「外来生物」とは、外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。 こうした、日本にやってきた外来生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出すことがあります。多くはそのまま生き続けることや、子孫を残すことが難しいと考えられていますが、定着することができる生物もいます。 定着したすべての外来生物が周囲に悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには地域の生態系や人間の健康、農林水産業などに大きな被害を及ぼすことがあります。外来生物法では、こうした被害を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると認められる外来生物を、「特定外来生物」として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制しています。
平成26年9月、「外来生物法」に基づく特定外来生物に指定されており、人間にとって有害なクモである「セアカゴケグモ」が東京都内で初めて確認されました。
これを受けて東京都では、特定外来生物のうち、「人の生命・身体」への被害が報告される種を「危険な外来生物」と定め、注意を呼び掛けるとともに、発見された場合の初動体制の強化などを進めることとしました。
以下に、これらの種の特徴や見分け方、対応方法などを解説します。
東京都や環境省では、危険な外来生物以外にも、外来生物による被害対策を進めています。しかし、一度定着した外来生物が及ぼす地域の自然環境や我々の生活への被害を食い止めるためには、たいへんな経費や労力が必要となります。
そのため、外来生物の対策には被害が起こらないように、私たち一人ひとりの心がけによって未然に予防することが重要です。
被害を食い止めるための取組や一人ひとりが心がけるべきことについて見ていきましょう。